2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
家庭内の家事、育児の負担が女性に偏っている現状を踏まえますと、男性も育児休業を取得し、その後も育児を担っていくということは、仕事と育児を両立できる社会の実現はもとより、女性の雇用継続、ひいては女性の更なる活躍に向け非常に重要であると認識しているところでございます。 一方で、育児休業は、労働者が申し出た場合、事業主は必ず取らせなくてはならない強い権利となっております。
家庭内の家事、育児の負担が女性に偏っている現状を踏まえますと、男性も育児休業を取得し、その後も育児を担っていくということは、仕事と育児を両立できる社会の実現はもとより、女性の雇用継続、ひいては女性の更なる活躍に向け非常に重要であると認識しているところでございます。 一方で、育児休業は、労働者が申し出た場合、事業主は必ず取らせなくてはならない強い権利となっております。
中には、在宅勤務に切り替わったり、出勤が減少する、休業手当をいただきながらようやく雇用継続がなされるなど、様々に状況が変化したことで、やはり体調やメンタル的に不調を起こす方がかなりいらっしゃったなというふうに支援の中で感じております。
一方で、やはり男性が出生直後に休業を取得して主体的に育児や家事に関わるということは、その後の育児、家事の分担にもつながるということでもありますし、それから、委員も今御指摘もございましたけれども、女性の雇用継続であったり、夫婦が希望する数の子供を持つということにも資するということかと存じ上げます。
こうした地域や業種を問わず多くの事業者が国全体の感染拡大防止に協力し雇用継続に努力されていることに鑑み、国においては、緊急事態宣言解除後においても、広く影響を受けた飲食業以外の業種などへの実効性ある経済雇用対策を公平に講ずるよう、強く求める。
ただ、子が一歳六か月に達するまで雇用継続見込みという要件はございますので、その要件との関係で、どういった形でこの一部の方が該当することになるかということはなかなか推計では難しいということなので、ちょっと数字的には申し上げられないということでございます。
なので、当該その一歳までである育児休業の期間後、一定の期間の雇用継続の見込みがない方についてはやはり対象とできないということで、こういった取得要件が設けられているということで、逆に言うと、そういった方についてまで当時雇っているその使用者に育児休業を拒むことができないという形にはなかなかすることができないということでございます。
今現時点でできることということで法改正はされているんですけれども、この制度自体、雇用継続を目的とした制度から、やっぱり出産期、育児期における所得保障が前面に出てきている制度に変わってきているというふうに私は理解しています。世の中も、世の中というか、先ほどの労使共にそのように受け止めているからこのような発言に私はなっているんだと思います。
それからまた、今回の改正内容は、先ほど来の新たな枠組みの創設のみならず、本人あるいはその配偶者の妊娠、出産の申出をした労働者に対する個別の周知、意向確認でございましたり、あるいはその職場環境の整備を事業主に義務付けるというようなことも盛り込んでおりまして、こういったものと相まって女性の継続雇用、雇用継続ということに資するのではないかと考えてございます。
また一方、我が国の統計の中で見てみたところの夫の家事・育児時間が長いほど妻の継続就業割合が高く、かつ第二子以降の出生割合が高いという傾向、これはあくまで相関関係ということでございますけれども、そういった傾向があるということで、こういった統計を踏まえると、やはり男性が主体的に家事、育児に関わって夫婦間の家事、育児の分担を進めるというのが、女性の継続就業、雇用継続ということであったり、希望される子供さんをお
ここでは、民間企業から国の機関に交流採用をするとき、雇用継続型の場合は、出身元企業の業務に従事をすることや給与補填を禁止する等の規制を定めております。それでよいかということと、その理由は何かについてお答えください。
実務的なところから確認させていただきたいと思いますが、現在、コロナ禍における技能実習生の雇用継続のために特例措置が講じられているということは皆さん御承知のとおりということで、感染症の影響等によって実習の継続が困難となった技能実習生や特定技能外国人に対して、特定活動の在留資格を付与することで日本国内で働き続けられる状況を今つくっていただいて、この特例措置が現在運用されております。
ただ、その雇用関係、例えば、半年間全く入っていないという話になると、その間、生活されるにはほかで働いておられるということが前提になりますから、それをもってして雇用継続がなされていたかどうかというのは、これはなかなか判断が難しいというふうに思いますので、それぞれにおいて雇用が継続されているということであれば、それは四月―六月、一月、二月という形の中において、申請していただいても対象になってくるということであります
そして、技能実習生においては、国内雇用継続へ、特例措置についてもお聞きをしたいというふうに思います。 既に特定活動として、他業種、異業種への転職ができた方は三千九百五十四人とお聞きをしております。その業種、内訳などはまだ集約ができていないということでありましたけれども、しっかりと現状の分析あるいは評価をしていただきたいというふうに思います。
ただいま委員御指摘のとおり、刑務所出所者等につきましては、雇用継続が継続しない者が多いという面がございまして、その就労継続のためには、雇用された後も本人や協力雇用主さんに対する支援を継続する必要性が高いと考えられます。
二・五か月分の人件費を融資をして、六〇%以上そういった人件費に使うことによってその支払いが免除されるということで、雇用継続のインセンティブを強力に与えて経済的支援をするということを考えていただけませんか。
これは、鳥インフルエンザではなくて、新型コロナウイルス感染症の影響によって技能実習が継続困難になった技能実習生に対して、雇用継続の特例の支援ということを法務省出入国管理庁がやっているということを聞いておりますので。
雇用調整助成金では対策が不十分なのではないかと思いますが、雇用継続について更なる非正規労働者への支援、これが必要です。有期雇用と派遣労働者、それぞれの今後の対策についてお伺いします。
それで、この経済悪化の下では、私は、実習生を受け入れてきた企業が期間終了後もまずは雇用継続を積極的に行うということが本当に求められているというふうに思うんですね。 厚労省は、新型コロナの影響で経営状態悪化した場合でも雇用調整助成金活用して外国人技能実習生の雇用維持、これできるんですよと、雇調金使えますよということをやっと周知をされておられるところだというふうに思います。
また、リーフレットを外国人技能実習機構のホームページとSNSへ掲載しますとともに、全ての監理団体に対して直接案内するなど周知に努めておりますほか、監理団体や実習実施者から技能実習生の雇用継続が困難であるなどの相談がある場合にも御紹介しております。
○浜口誠君 予備費の十兆円のうちの一兆円は、雇用継続、そして生活支援、これで使うということは明確に与野党間でも握っているわけで、こういったものも最大限活用していただいて、本当に困っている方、必要とされている方をこういった制度で一人でも多く救っていただくことを重ねてお願いをしておきたいと思います。 では、続きまして、政府から支援を受けた企業の株主への還元についてお伺いしたいと思います。
こうした取組が進められる中で、全国知事会を始め多くの団体から事業維持、雇用継続の取組や新たな生活様式に対応をする取組などを更に拡充をする必要があるということで、本交付金について大幅な増額が必要であるとの御要望をいただいたところでございます。
やはりそのための仕組みを、例えば、大臣も御存じだと思いますけれども、アメリカのPPP、ちゃんと人を雇う前提で、その事業にかかわるいろいろな費用をどんとまさに給付する、そういう仕組みがあるわけなんですけれども、そういうような、従業員の雇用継続を条件とした、それは一部は融資もあってもいいと思いますけれども、融資も含めた給付金制度の創設など、先ほど田端長官から、業種横断的な、今やっているいろいろな支援策の
したがって、休業証明書出してくださいというときに、やっぱり雇用継続するという旨の一筆を取るとか、そういったことをやらなければいけないと思います。また、職安の窓口業務を混乱させない体制の整備も必要です。是非この辺りもお酌み取りいただいて、体制の強化をお願いしたいと思います。 続いて、小学校の休業対応の助成金、これは今回に限って特別につくられたものです、一斉休校に伴い創設された。
これは、医療保険はなしにして年金の部分だけですと、やはり四十兆ぐらいの大きな財源が必要になるわけですけれども、私はこれは雇用継続の意味ではやるべきだというふうに思います。ですから、社会保険料は猶予から実際に免除にまで踏み込んでぜひやっていただきたいというふうに思います。 御見解、この二点、聞かせていただけますでしょうか。